ジャパンナイフギルド会則
第一章 総 則
(名称)
第1条 本会は「ジャパンナイフギルド」、英語名を「JAPAN KNIFE GUILD」、略称「JKG」(以下「本会」という)と称する。
(所在地)
第2条 本会は日本国内の会計担当者宅を所在地とする。
(目的)
第3条 本会の目的は、ナイフおよびナイフの使用に対する正しい知識の普及、ナイフメーキングにおける技術の向上、
会員相互の連繋、親睦を意図し、あわせて世界の同好者との交流をはかるものとする。
(原則)
第4条 本会は修練、奉仕及び友情を本旨とする。
2.本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
第二章 会 員
(会員の種類及び資格)
第5条 本会の構成は会員制度による。 会員は本会に登録するものとする。
第6条 本会は一般会員、メーカー会員(エングレーバー会員を含む)および法人会員により構成される。
2.一般会員はナイフメーカー、ナイフコレクターおよびその他のナイフ愛好家である満18歳以上のものでなければならない。
3.メーカー会員は一般会員のうちから、本会理事会の定める審査に合格した者がなることができる。
4.法人会員は本会の趣旨に賛同し、事業の発展を望む国内の法人又は団体が理事会の承認によりなることができる。
5.日本国外に居住する者が入会を希望する場合は理事会の承認を必要とする。
(会員の入会)
第7条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書に必要事項を記載の上、事務局へ提出し、事務局の承認を得ることとする。
2.入会者は入会と同時に、入会金および会費を納入するものとする。
同手続き終了後、本会は同人を会員として登録する。
(入会金及び会費)
第8条 入会金および会費の額は理事会により定める。
第9条 会費は年会費とし、会費は本会の定める時期までに納入しなければならない。
第10条 会費を納入した会員には、当該年度有効の会員証を発行する。
第11条 会員には、会員登録後ただちに会員証及び会員バッジを発行する。
会員証及び会員バッジは他人に貸与、譲渡することはできない。
(退 会)
第12条 会員が退会しようとするときは、文書により理事会にその旨を届け出なければならない。
2. 会員が死亡したときは退会したものとみなす。
(除 名)
第13条 会員が次の各号のひとつに該当するときは理事会の議決により除名する。
(1)本会の目的遂行に反する行為があったとき。
(2)本会の秩序を乱す行為があったとき。
(3)その他本会会員として適当でないと認められたとき。
(4)銃刀法及び軽犯罪法の刃物に対する違法行為があったとき。
(5)公序良俗に反する行為があったとき。
2.前項により会員を除名しようとするときはその会員に理事会に対して弁明する機会を与えるものとする。
(拠出金品の不返還)
第14条 退会または除名された会員が既納した会費その他の金品は、返還しない。
第三章 会 議
(会議の種類及び構成)
第15条 本会の会議は、総会、理事会、例会、部会及び委員会とする。
2.総会は会員をもって構成する。
3.理事会は理事及び顧問をもって構成する
4.部会は会員をもって構成する。
5.委員会は委員をもって構成する。
(総会の種類及び召集)
第16条 総会は定時総会と臨時総会の二種類とする。
2.定時総会は会長がこれを召集する。 開催は年一回とする。
3.臨時総会は次に掲げる場合に会長が招集する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会が召集を必要と議決したとき
(3)5分の1以上の会員より会議に付すべき事項を示した書面で、召集の請求があったとき。
4.前項第3号に基づき総会を招集する場合にあっては、
理事会はその請求を受けた日から1ヶ月以内に召集の手続きをしなければならない。
5.総会の招集は会長が会員に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに開催日時、
場所を示した文書で、会議の10日前までに通知して行なわなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は会長または出席した会員の中より会長が指名したものがこれにあたる。
(総会の議決事項)
第18条 次の事項は、総会出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする
(1)本会の解散及び残余財産の処分方法
(2)会則の変更
2.次の事項は出席会員の2分の1以上の多数による議決を必要とする。
但し、可否同数の時は議長がこれを決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定並びに変更。
(2)事業報告及び収支決算の承認。
(3)会長の選任及び解任。
(4)その他本会の運営に関する重要な事項。
(理事会)
第19条 理事会はこの会則で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべきこと。
(3)その他総会の議決を要しない庶務の執行に関すること。
2.理事会は、原則として毎月1回開催し、会長が必要と認めたとき、
または5名以上の理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、会長が召集して開催する。
3.理事会の議長は会長または出席した理事の中から会長が指名した者がこれにあたる。
4.理事会は理事の2分の1以上の出席により成立する。
5.理事会の議事は出席理事の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(委員会、部会)
第20条 本会はその目的達成に必要な重要な事項を研究し、審議し、
及び実施するために理事会の承認を得て委員会を置くことができる。
2. 本会はその目的達成に必要な重要な事項を研究し、
審議し、及び実施するために理事会の承認を得て部会を置くことができる。
第四章 役 員
(役員の種類)
第21条 本会には次の理事をおく。
1.会 長 壱名
2.直前会長 壱名
3.副会長 弐名以内
4.事務局長 壱名
5.1.から4.に該当しない理事 六名以上拾名以内
6.監 事 弐名以内
(役員の資格及び任免)
第22条 役員は本会の会員たることを要し、会長により選任及び解任される。
2.直前会長は前任の会長を持って当てる。
3.会長の選任方法に関しては別に定めるところによる。
4.会長は就任後直ちに副会長、事務局長及び理事を会員の中より指名する。
5.理事会は必要に応じて評議員(20名以内)を置くことができる。
(役員の任期と報酬)
第23条 会長、理事、評議員はすべて無報酬とする。
2.会長の任期は11月1日より翌々年の10月30日までの2年間とする。
但し連続した任期は2期までとする。
3.理事、評議員の任期は毎年11月1日より翌年の10月30日までの1年とする。
但し再任を妨げない。
4.任期の半ばに選任された役員の任期は、直近の10月30日までとする。
5.役員は、辞任した場合または任期終了の場合においても、
後任者が就任するまでの期間は引き続きその職務をおこなう。
(役員の任務)
第24条 会長は本会を代表し、庶務を総理する。
2.直前会長は会長を補佐する。
3.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.事務局長は会長及び副会長を補佐し、事務局を統括し、庶務を処理する。
5.理事は会長を補佐し、庶務を処理する。
6.監事は収支報告を監査する。
7.評議員は会長の求めに応じて、理事会に対し意見を具申する。
(名誉会長及び顧問)
第25条 本会に名誉会長壱名及び顧問若干名を置くことができる。
2.名誉会長はR.W.ラブレス氏とする。
3.顧問は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(事務局)
第26条 本会には事務局を置き、本会の事務を処理し、
事務局には局長を置き、理事の中より選任する。
第五章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、入会金、会費、寄付金その他の収入で構成する。
(資産の管理)
第28条 本会の資産は、会長が選任した会計担当者が管理し、その方法は、理事会の議決により決定する。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第六章 付 則
(委 任)
第30条 前条間での記載にかかる本会則執行に関し必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
(設立年月日)
第31条 本会の設立年月日は1980年6月6日とする。
(規約施行日)
第32条 本会則は1980年6月6日より施行する。
2 2013年10月20日改訂。
3 2016年10月16日改訂。
4 2019年10月20日改訂。
5 2024年10月20日より本改訂版を施行する。
以上
会長選任規定
第1章 総 則
第1条 本会の会則第24条第3項に定める会長の選任方法は、本規定の定めるところによる。
第2章 選考委員会
第2条 会長の選出に関する事務を執行するため、会長を選考委員長として選考委員会を置く。
第3条 選考委員は会長選任の年の3月末日までに理事会の承認を得て、会長が会員の中より指名する。
第3章 会長の選出
第4条 会長候補者は日本国籍を有する者とし、選考委員会は会長選任の年の9月10日までに次期会長候補者を選任し、理事会の議決を経て、総会にて承認決定する。
第4章 付 則
第5条 本規定に定めるもののほか、会長選任に関する必要な事項は、理事会において決定する。
理事会細則
1.次期会長を希望する会員は会員5名以上の推薦状を添付して
選考委員会に会長選任の年の8月末日までに提出しなければならない。
2.選考委員会は前項による次期会長希望者を含め、会員より次期会長候補者を選任する。 以上
運 営 規 定
(総 則)
第1条 本会の運営についての細則は、本規定の定めるところとする。
(会 員)
第2条 会員は、会則第3条の目的達成のために積極的に事業に参加し、
行事に出席する権利と義務を有する。
(会 費)
第3条 会員は、入会金を納入し、毎年定められた会費を所定の期日までに
次の通り納入しなければならない。
・入会金 一般会員 5,000円
・年会費 一般会員 5,000円
メーカー会員 8,000円
法人会員 10,000円
2.会費は毎年定められた期日までに所定の方法で納入しなければならない。
3.本会の部会に所属する会員は各部会の会費を別途、その部会に納入しなければならない。
(部 会)
第4条 会則第21条に定める部会の名称は次の通りとする。なお、
必要に応じ理事会への報告により、名称、活動、資格、機能の変更、合併、廃止を行うことができる。
(1) 法人部会
(2) JCKM
(3) 鍛造ナイフ部会
2.各部会間の連絡を密にするため、会長は各部会に所属する会員を
各1名以上理事として指名する。
(付 則)
第5条 本規定に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は理事会において決定する。 以上