会則の第13条が変更されました 2024年10月20日

2024年10月20日(日)に開催された総会においてジャパンナイフギルド会則の一部改訂が決定しましたのでご報告いたします。

本総会にて、理事会より発議された「会則第 13 条改定案」の趣旨説明を事務局が行いました。
総会参加者38名の賛否を確認したところ、全員の賛同が得られたため、会則に基づき第 13 条を改定することとなりました。

内容は下記の通りです。

会則改定案の趣旨

理事会にて、現在の会則は13 条の会員の除名項目が明解ではないという意見がありました。

現在は『除名することができる』となっているが、より明解に『銃刀法及び軽犯罪法の刃物に対する違法行為があった場合は除名とする』など罰則を強化するべきではないかとの発言が出されましたので、会則の改定を発議いたしました。

変更の概要

(除名)第13条の内容をさらに明確にする。

変更箇所

現行(除 名)

第13条 会員が次の各号のひとつに該当するときは理事会の議決により除名することができる

(1)本会の目的遂行に反する行為があったとき。

(2)本会の秩序を乱す行為があったとき。

(3)その他本会会員として適当でないと認められたとき。

2.前項により会員を除名しようとするときは

その会員に理事会に対して弁明する機会を与えるものとする。

(下線部分削除)

改定案(除 名)

第13条 会員が次の各号のひとつに該当するときは理事会の議決により除名する。

(1)本会の目的遂行に反する行為があったとき。

(2)本会の秩序を乱す行為があったとき。

(3)その他本会会員として適当でないと認められたとき。

(4)銃刀法及び軽犯罪法の刃物に対する違法行為があったとき。

(5)公序良俗に反する行為があったとき。

2.前項により会員を除名しようとするときは

その会員に理事会に対して弁明する機会を与えるものとする。

(下線部分追加)

上記内容により、2024年よりジャパンナイフギルド会則が変更されました。
最新の会則はこちらでご確認いただけます。

JKG会則 | Japan knife guild

以上